Agreement
規約

【任意団体HATAJOラボ規約】
(名称)
第1条 この会は、任意団体HATAJOラボ(以下「本会」という。)と称します。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、札幌市西区八軒2条西4丁目1-10-103に置きます。
(目的)
第3条 本会は、働く女性のスキルアップ、職場改善に関する活動を行うことにより、女性自らがそれぞれの理想に近づくためにアクションを起こしていくことを目的とし、令和4年4月28日に設立します。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施します。
(1) セミナー・意見交換で構成するHATAJOラボの開催
(2) HATAJOパーティーの開催
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種とします。
- 企業会員は、この会の目的に賛同し入会した企業とします。
(2) 個人会員は、この会の目的に賛同し入会した個人とします。
(3) 運営サポート会員は、この会の事業の運営をサポートするために入会した個人とします。
(4) 準個人会員は、セミナー・意見交換で構成するHATAJOラボを1回ごとに参加するために入会した個人とします。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めません。
2 会員として入会しようとするものは、1年ごとに事務局への入会申込書の提出、又は参加フォームの送信により、入会の申請を行います。会費は、年間一括でのお支払いを基本としますが、分割でのお支払い希望の場合は事務局に相談ください。1回単位で参加する準個人会員は、その都度事務局に参加の申し込みを行い、会費を支払います。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければなりません。
- 企業会員 88,000円/年
- 個人会員5,500円/年
- 運営サポート会員 0円/年
- 準個人会員1,650円/回
(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができます。その場合、活動していない期間に値する会費は返金します。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなします。
(1)本人が亡くなる。又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置きます。
(1)代表 1人
(2)副代表 1人
(3)事務局長1人
(4)監査役 1人
(選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任します。
2 監査役は代表、副代表、及び事務局長を兼ねることはできません。
(職務)
第11 条 代表は、本会を代表し、会務を統括します。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行します。
3 事務局長は、本会の事務一般、会計を担当します。
4 監査役は、会の活動及び会計を監査します。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができます。
(1)心身の故障などにより、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とします。
(総会)
第14条 本会の総会は、企業会員、個人会員(準個人会員は含まない)、運営サポート会員を以て構成し、年に1回開催するものとします。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとします。
2 総会は、以下の事項について議決します。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)報告及び決算
(4)計画及び予算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の4分の1以上の出席がなければ、開会することができません。
4 議決は、総会に出席した会員の2分の1以上の賛成を以て成立します。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成します。
(役員会)
第16条 役員会は監査役を除く役員を以て構成します。ただし、監査役は役員会に同席し、意見を述べることができます。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決します。
(事業報告書及び決算)
第17条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならなりません。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとします。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置きます。
(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定めます。
(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できません。
附則
1 この会則は、令和4年4月28日から施行します。